ドライバーの違反の中でもそこそこ多い違反に「携帯電話保持違反」がありますよね。
これは、運送業のドライバーの中では、感覚的に「速度超過」や「信号無視」に並んで多い違反かな?と思います。
しかしながら会社によっては連絡を取りやすいように社用携帯を支給していたり、スマートフォンのカーナビアプリを使用したりと、とにかく携帯電話を手にする機会は多いですよね。
それだけならまだしも、スマートフォンで音楽を聞くためにアプリを操作したり、ドライバー間でラインメッセージをやり取りして情報交換したり、とにかく便利でありスマートフォンを手にする誘惑は尽きません。
それに対し、道路交通法上では違反として捉えられるため、実際違反を切られた人も多いのではないでしょうか。(ちなみに私も携帯電話保持違反の経験があります)
根拠としては次の法律が決められています。
道路交通法
71条(運転者の遵守事項) 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
5の5 自動車または原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止している時をのぞき、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、または当該自動車等に取り付けられもしくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
つまり走行中にスマートフォンを操作するために画面を見ていれば、すぐ違反になります。
また、走行中であっても傷病者の救護や公共の安全の維持のために、緊急でやむを得ない場合については電話しても違反にはなりません。
条文にもあるように、停車中は操作が可能ですが、よく信号が青になってもスマートフォンを操作していて前に進まない車が多くて迷惑なときがありますよね。
ですので停車中の携帯電話、スマホ操作も気を付けたいところです。
違反の罰則はどう変わるのか?
今回の改正をうけて、罰則が次のようになります。
携帯電話の使用等(保持)
改正前 | 改正後 | ||
違反点数 | 1点 | 違反点数 | 3点 |
反則金 | ・小型等 5千円 ・二輪車 6千円 ・普通車 6千円 ・大型車 7千円 |
反則金 | ・小型等 1万2千円 ・二輪車 1万5千円 ・普通車 1万8千円 ・大型車 2万5千円 |
携帯電話使用等によって交通の危険を生じた場合
改正前 | 改正後 | ||
違反点数 | 2点 | 違反点数 | 6点 |
反則金 | ・小型等 6千円 ・二輪車 7千円 ・普通車 9千円 ・大型車 1万2千円 |
反則金 | なし。直ちに刑事罰が適用 |
一日中運転することを生業としている運送業としては、ものすごく厄介な改正ですよね。
まずは手持ちの点数を把握して、もし上記の違反をしてしまうとどうなるのかを、あらかじめ知っておくことから始めると良いと思います。
「携帯電話使用等によって交通の危険を生じた場合」は、要するに携帯電話やスマートフォンを走行中に操作していたことで交通事故などの危険につながった場合になり、
「直ちに適用される刑事罰」の内容としては
「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」
という非常に重い罰則になります。
イヤホンの使用は違反になるのか?
携帯電話の使用等によって違反が切られるようになってからは、ハンズフリーのイヤホンを使用して通話することがほぼ主流になっています。
このハンズフリーイヤホンについては、基本的に道路交通法違反にはなりません。
しかしながら各都道府県の条例によって禁じられている場合がありますので、あまり大っぴらには使用しないほうが得策です。
ながら運転の罰則強化まとめ
強化される罰則内容を見ても、携帯電話使用等によって交通の危険に結びついた場合、いきなり刑事罰が適用され、即免停といった非常に重い内容になっています。
ですので走行中は携帯電話やスマートフォンを使用しないのがリスク回避としては一番ですが、一般の乗用車と違って仕事で運転している運送業については不便きわまりないですよね。
本来の正しいやり方として一度脇道などに停車して使用するしたり、ハンズフリーイヤホンを使用することになっていくと思いますが、
やはりやるべきことは罰則がどうなるのかを、ミーティング等でドライバーに周知していくことでしょう。
こうした違反については、会社が不利益を被る事態になるのは当然ですが、やはり運転している本人が一番ダメージが大きいことになりますから、事業者側が法律の改正をしっかり把握したうえで運転している本人たちに伝えていくことが重要だと思います。
まず自社で交通違反者を出さないよう努めていくべきでしょう。