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Gマークを取得するとどんなインセンティブが付与されるのか?

こんにちは。

一般貨物自動車運送事業における安全性優良事業所(Gマーク)を取得すると、様々なメリットを得ることができます。


どんなインセンティブが付与されるの?

Gマーク取得事業者に対するインセンティブで、損害保険の保険料が割引であったり、IT点呼が導入できるといったことはよく知られていますが、他にもいくつか特典があります。

主に以下のようなものがあります。

補助条件が緩和される

CNG(圧縮天然ガス)トラック等に対する補助が、最低保有台数要件が3台から1台に緩和されます。

CNGトラックは車両総重量2.5トン超で補助条件が3台以上の導入とされていますが、Gマークを取得している事業者に関しては1台の導入で補助が認められます。

また、Gマーク以外にもISO(9001、14001)や、グリーン経営認証を取得している場合にも同様の補助が認められます

各種助成の優遇を受けられる

トラック協会の会員事業者に対して、予算の範囲内でいくつかの助成の優遇が受けられます。

  1. ドライバー等の安全教育訓練促進助成制度に係る特別研修の受講料が通常7割の助成から全額助成
  2. IT点呼に使用する携帯型アルコール検知器について1台あたり1万円の助成
  3. 経営診断受診促進助成事業に係る診断助成金が通常8万円から10万円に増額

ドライバー等安全教育訓練促進制度は、トラック協会指定の安全教育訓練所で行われる研修ですが、特別研修は2泊3日~3泊4日程度で行われる研修で、Gマーク取得事業者に関しては全額補助が出ます。

経営診断受診促進助成事業に関しては、中小企業診断士等による経営診断、改善相談等をステップ1、ステップ2に分けて行われるもので、いずれも予算内での助成となるため、利用する場合は早めの申請をしたほうが良いでしょう。

行政処分を行う際の軽減対象になる

輸送の安全確保に係る違反行為で、初回違反かつ基準日車が20日車以下であったり、勧告または警告とされているものについては、Gマーク認定の有無やその他の事実関係について総合的に判断し、運行管理や車両管理を概ね適切に行っていたと判断される場合は、違反日車数を軽減することができます。

総合的な判断にはなりますが、Gマークを取得していることで行政処分が軽減される可能性は高まります。

行政処分後の違反等の点数消去制度

通常、違反等で点数を付与されてしまった場合、その後無事故無違反であれば3年間で点数は消滅しますが、Gマークを取得し、行政処分前2年の間に違反点数を付与されていない場合は、違反点数付与後に無事故無違反2年で点数が消滅します。

つまり、違反点数の消滅が1年短縮されます。

損害保険会社による保険料割引

あいおいニッセイ同和損保、損害保険ジャパン日本興亜等でGマーク取得事業者との間で独自に保険料割引が適用されます。

基準緩和自動車の有効期間延長(特殊車両通行許可)

超重量物等を輸送する基準緩和自動車、つまり特殊車両通行許可の有効期間を、業務支援用ETC2.0を搭載しなおかつ違反履歴のない事業者の車両、そしてGマークの取得事業者である場合に有効期間を2年から4年に延長されます。

点呼の優遇

点呼の優遇についてはいくつかあります。

IT点呼の導入

本来は原則として対面点呼が必要ですが、Gマーク取得営業所に関しては実施予定日の10日前までに陸運支局に報告書を提出し、IT点呼を導入することができます。

IT点呼については別途記事をアップしています。

IT点呼の条件とは?

同一事業者の複数営業所での点呼

同一事業者内の複数のGマーク取得営業所で行う点呼について、1営業日の連続した16時間以内であれば1つのGマーク取得営業所でIT点呼を行うことができます。

他の営業所での点呼

2地点間を定時運行している同一事業者内のGマーク取得営業所で選任されているドライバーは、他のGマーク営業所において対面点呼を受けることができます。

グループ企業での点呼

点呼実施予定日の10日前までに運輸支局へ報告書を提出することによって、同一敷地内に複数の営業所があるグループ企業が、敷地内の1のGマーク取得営業所で対面点呼を行った場合、所属している営業所の補助者との対面点呼に代えることができます。

ドライバーの交替

2地点間を定時運行している事業者で、同一事業所内の双方のGマーク営業所は、運行の途中で他の営業所のドライバーと相互に交替することができます。

受委託の点呼

運輸支局へ申請し、受託者・委託者間で契約を締結することによって、委託営業所側があらかじめドライバーの免許証、健康状態や車両点検結果等が分かる書類を提出、ドライバーが前日からの休息・労働時間等が分かる書類を点呼実施者に提出することにより受託営業所で点呼を行うことができます。

尚、受託営業所側はGマーク取得営業所、委託営業所側はGマークを取得しているか、過去3年間に重大事故を惹起せず、かつ点呼実施違反に係る行政処分を受けていない営業所であることが要件となります。

安全性優良事業所表彰

Gマーク取得済みの営業所で、10年以上継続して取得している場合、更に一定基準以上の取組を行う事によって関東運輸局長表彰または運輸支局長表彰を受けることができます。

どちらの表彰を申請するかは、Gマーク取得点数によって変わってきます。

まとめ

ざっと、Gマーク取得事業者に対するインセンティブを以下にまとめると、

  1. 補助条件の緩和
  2. 各種助成金等の優遇
  3. 行政処分時における優遇措置
  4. 保険料の割引
  5. 基準緩和自動車の有効期限延長
  6. 点呼における優遇措置

このようなメリットを得られ、健全な運営をするにあたって非常に有利になるものばかりです。

Gマーク取得事業者はまだ全国的にも30%未満の取得率であることに加え、Gマーク取得事業者は総じて事故の発生率も低いというデータもあり、荷主からの信頼を得られるということが一番のメリットではないでしょうか。

新規で運送会社を立ち上げたという場合には、まずはこのGマークの取得を目標に日々取り組んでいくと良いのではないでしょうか。


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