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【Gマーク】事故や違反の状況について

Gマーク申請では大区分でⅠ~Ⅲまの3つに分けられており、Ⅱの部分に該当するのが「事故や違反の状況」です。

ここでの加点は配点40点に対し基準点数が21点になりますが、下手するとここがダメだと一発でGマーク審査に落ちるところです。

ここで評価される基準は大きく分けると

  1. 事故の実績
  2. 違反の実績

この二つです。

 

事故の実績

Gマーク申請年の11月30日を起算として過去3年間に事業所の事業用自動車が有責の第一当事者となる、自動車事故報告規則第2条各号に定める事故がないかを問われます。

事故の実績の計算方法は有責の第一当事者となる場合は0点、そうでない場合は20点の加点になりますから、基準点数21点以上取らなければならないことを考えると、該当すればGマーク申請は一発で落ちます。

では、自動車事故報告規則第2条に定める事故については次のとおりです。

  1. 自動車が転覆、転落、火災を起こした。または鉄道と衝突もしくは接触した事故
  2. 10台以上の衝突または接触事故
  3. 死者、または14日以上の入院や治療に30日以上要するような重傷者を出した事故
  4. 10人以上が負傷した事故
  5. 積載している危険物が飛散したり漏洩した事故
  6. 積載されたコンテナが落下した事故
  7. 酒気帯び、無免許、薬物等の運転
  8. ドライバーの疾病によって運転を継続できなくなったもの
  9. 救護義務違反があった場合
  10. 車の装置が故障して運行できなくなったもの
  11. 車輪の脱落や、被けん引車両が故障によって分離を生じたもの
  12. 鉄道施設を損傷して鉄道の運転を3時間以上休止させた事故
  13. 高速道路や自動車専用道路を3時間以上通行禁止にさせた事故
  14. その他の国から報告書の提出を指示された事故
  15.  

上記のような事故が発生した場合には、運輸局に決められた様式の自動車事故報告書を提出しますが、第一当事者か第二当事者かによって、点数が付与されるかどうかが決まってきます。

 

また、第一当事者か第二当事者かに限らず、事故報告書を提出した場合はその写しをGマークの申請書類に添付することになります。

 

本来であれば第一当事者となる事故を起こしていた場合には、最初からGマークの申請をあきらめるという選択肢もあります。

 

しかし、第二当事者であることが確定している場合にはここで20点の点数が加点されますので、Gマークの申請には何ら影響が出ないことになります。

 

ここで気を付けたいのが、第二当事者の事故であっても、陸運局に事故報告書を提出している場合には、Gマーク申請時にその写しを添付しなければならないことです。

 

例えば2年前に自動車事故報告規則2条に規定する事故が発生したことがあって、事故報告書を提出後第二当事者の扱いになった場合でも、事故報告書の写しを保管しておかないとGマーク申請時に書類が足りないという状態になってしまいます。

 

事故報告書だけではなく、過失の有無がわかる関連資料の例として

  • 保険会社発行の過失割合等が記載された資料
  • 事故惹起者に対する裁判所・検察庁等が発行した不起訴処分等照明資料
  • 交通事故証明書
  • 事故惹起者に対する行政処分の状況が分かる直近の運転記録証明書等
  • その他、事故の詳細を記した報告書・自認書・弁明書等

の資料が確認された場合は提出しなければなりません。

 

また、この項目ではGマークの申請が7月であるのに対し、審査期間がGマーク申請年の11月30日までの3年間となっています。

 

つまり、Gマークの申請を行ったあとの約4か月間に事故報告書の提出が必要になるような重大事故等が発生する可能性があります。

 

もしそのようにGマーク申請から11月30日までの間に、あきらかな第一当事者となる重大事故が発生した場合には、Gマーク申請の取り下げも検討しなければならないでしょう。

 

その他に、検分中で第一当事者か第二当事者かがハッキリしていない状態でGマークの申請が始まった場合では、検分中の旨を記載して事故報告書の写しを提出し、第一当事者か第二当事者が決定した段階で、そのまま申請を継続するかどうかの判断が必要になってきます。

 

 

違反の(行政処分)実績

ここでの審査期間も、事故の実績と同様、Gマーク申請年の11月30日から過去3年間です。

 

点数の考え方としては、行政処分の点数が累積で10点だった場合、配点の20点から10点引かれて、残りの10点が加点になります。

(20点)-(累積点数)=加点数

ではこの行政処分の点数はどのようになっているかというと、処分による日車数で基本的に10日車の行政処分を受けている場合は1点の処分点数が付けられます。

 

例えば、アルコール検知器を設置していなかった場合には初違反で60日車の処分になり、行政処分の点数が6点累積されます。

 

その後Gマークの申請をした場合に「違反(行政処分)の実績」で加点される点数は20点ー6点=14点になり、事故実績の項目で20点加点されていれば合計で34点ですから、基準点の21点を上回ることになります。

 

ただ、行政処分の点数がついているということは、重大違反・事故を起こしたりとか、巡回指導による評価が著しく低かったりして行政監査が入った場合が想定されますので、Gマークを申請する事業所についてはここで20点未満の点数を取るところはほぼいないのではないでしょうか。

 

 

事故や違反の状況のまとめ

この項目では事故の実績と違反の実績について審査され、合計で40点の配点になっています。

 

理想は当然この部分で40点満点を取って他の項目でどこまで点数を伸ばせるかというやり方になると思いますが、ここでは特に自動車事故報告規則に規定する事故に気を付けなければなりません。

 

審査期間がGマーク申請年の11月30日から過去3年間ですので、Gマークの申請をした後に重大事故が発生する可能性も0ではありませんよね。

 

しかしここの要件では「有責となる第一当事者」以外は問題なく20点加点されますので、明らかに有責となる第一当事者でなければ、結果を待ってみましょう。

 

この項目についてはGマーク申請する事業所はほぼ40点満点取れるところですので、事故や違反行為に気を付けていればそんなに問題はないかな?と思います。

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