「安全性に対する取組の積極性」において、この「事業所内で安全対策会議を定期的に実施している」の項目は、
「自社内独自の運転者研修等を実施している」の項目と並んで配点が3点と高めになっており、この書類を用意できるかどうかが肝になってきます。
判断の指針・基準
●事業所内において、選任運転者等を対象にした交通事故防止や危険予知など、輸送の安全に関する安全対策会議、交通事故防止に関するQC活動や小グループ安全活動の定期的な取り組みを判断。
●研修にあたるものを除き、輸送の安全に関する事項を取り上げた会議・活動を評価する。
また、この項目は
- 過去1年間において、2回以上実施しているか
- 過去3年間において、毎年1回実施しているか
の、上記1か2のどちらかで準備していく必要があります。
安全対策会議は毎年必ず行っているという事業所は結構多いのではないでしょうか?
ただ、気を付けたいのは法定12項目の教育会議は該当しません。
ドライバーへ行う指導・教育の法定12項目ってなにを伝えればいいの?
添付資料
添付資料は以下の3点になります。
●自認事項に係るチェックリスト
●議事録の写し
●会議資料の写し
このうち議事録の資料の写しは
- 実施年月日
- 会議を行った場所
- 出席した人の名前
- 会議の内容
が抜けていると評価されません。
添付資料の注意事項として
- 議事録の出席者名をマーカーで印をつける
- 車両の事故防止に関する部分にマーカーする
- 会議の具体的内容がわからないものは加点対象とされない
- ほかの自認項目と同じ資料が添付されている場合、どちらかの項目のみしか加点対象とされない
- 添付資料はA4サイズで統一し、資料No.を付ける
判断基準にもあるように、この項目で求められているのは「交通事故防止・危険予知」の安全対策会議です。
ですのでその内容がしっかり入っていることが重要になります。
具体的な内容
この事業所内で安全対策会議を定期的に実施しているかどうかの具体的な内容としては
- 月例の車両に係る交通事故防止会議
- 車両の交通事故防止の内容が含まれた安全衛生委員会
- グループによる危険予知訓練、ヒヤリ・ハット活動
- 交通事故防止に関するQC活動、小グループ安全活動
- 交通事故防止等、輸送の安全確保に関する会議、活動
QC活動とは、小規模のグループ活動によって問題点をディスカッションし、解決を図っていく活動になります。
自社での事故事例を活用して、あらかじめ開催時期を計画して小グループミーティングを行っている事業所もあり、そうした会議を行っているのであれば必ず議事録は作成してGマーク申請に利用しましょう。
定期的な開催とは?
「事業所内で安全対策会議を定期的に実施しているか」の項目では、それが不定期な開催とみられると加点になりません。
例えば何か重大事故が発生したときのみの会議ですと不定期になりますが、毎年年度末には必ず開催しているという場合は「過去3年において毎年1回実施」の基準に該当します。
3ヵ月に1回必ず開催しているという場合にも、「過去1年間において2回以上実施」の基準に該当しますから、定期的な開催として加点対象になります。
加点の対象とならないもの
●他営業所や本店など、自営業所以外での会議への出席
●国土交通省告示第1366号(法廷12項目、事故惹起者等の指導教育)に基づいた指導教育研修の内容とみなされる資料
●本社、支社、支店等、上部組織の会議、事業所の所長などが集まった代表者会議
●品質向上、構内作業、商品、荷物、積荷、納品、納期の内容などの交通事故の防止に直接関係のない会議や活動
この項目では①対象事業所(営業所)で②選任された運転手の③交通事故防止のために④定期的に活動しているかを確認する部分ですので、その要件を間違わないようにしましょう。
事業所内で安全対策会議を定期的に実施しているかのまとめ
ここで加点を狙うには、やはり定期的に安全対策会議をあらかじめ計画しておくことが必要です。
内容に関しては交通事故防止が目的ですので、ヒヤリ・ハット活動や事故事例研究会、KYT等、必ず交通事故に直接関係のあるものにしてください。
注意点としては、法定で決められている安全12項目などの会議は対象外になります。
なお、会議を行いましたらその都度
- 実施した年月日
- 実施した場所
- 参加者名
- 会議内容
- 会議に使用した資料のコピー
を必ず残しましょう。
ここで添付する書類は
- 自認事項に係るチェックリスト
- 会議の議事録
- 会議に使用した資料のコピー
になります。
ここでも3点の獲得を目指していきましょう。