世界的にコロナウイルスがまん延し、すでに観光バスやタクシーなどの旅客事業者が大打撃を受けており、貨物事業者は荷によって明暗が分かれています。
そんな中でもGマーク(安全性優良事業所認定)は今年も申請することができます。
ただし例年と違って次の特例措置が設けられました。
- 申請の受付は原則郵送
- 巡回指導の特例措置
- 「安全性に対する取組の積極性」の自認書評価
- 厚生年金保険料の納付書類の特例措置
世の中がこのような状況ですから、コロナによって普段と違う運営をしている事業所は特例措置の利用を検討しましょう。
申請受付の特例措置について
例年通りでしたら、トラック協会へ申請書を持って行き、その場で相談してアドバイスがあれば改善する部分があれば再度出直して申請することができました。
しかし今回は原則郵送による申請となっており、個別の対応については地方実施機関への連絡が必要です。
ですので、当たり前ですが申請書類一式は必ず控えを作成し、申請書作成について分からない部分については実施機関等に連絡して修正していくと良いでしょう。
評価項目の特例措置について
1.安全性に対する法令の遵守状況(配点40点)
中項目1~5について、新規申請、更新A方式またはB方式を選択した場合で、巡回指導の実施が困難な場合については、直近の巡回指導結果を点数化し、評価を実施し、直近の巡回指導結果がない場合は期限までに巡回指導を実施することになります。
なお、中項目の1~5は次の
- 事業計画等
- 帳票類の整備、報告等
- 運行管理等
- 車両管理等
- 労基法等
の項目であり、巡回指導時でほとんどの時間をかけて見られる部分が省略される可能性があります。
しかし「巡回指導の実施が困難な場合」のケースがまだはっきりしないため、巡回指導が入る前提で準備してほうが良いでしょう。
また、中項目6の運輸安全マネジメント取組状況については特例措置は設けられていません。
2.事故や違反の状況(配点40点)
3.安全性に対する取組の積極性(配点21点)
Gマークの申請書類を作成するにあたって、ここの部分の特例措置が一番重要となってきます。
それぞれ次の特例措置が設けられています。
項目番号 | 項目名 | 特例措置内容 |
項目2 | 事業所内で安全対策会議(安全に関するQC活動を含む)を定期的に実施している | 安全対策会議について、感染拡大の影響がある期間に開催予定であった1回についてのみ自認書で確認 |
項目3 | 荷主企業、協力会社または下請会社との安全対策会議を定期的に実施している | 安全対策会議について、感染拡大の影響がある期間に開催予定であった1回についてのみ自認書で確認 |
項目5 | 外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している | 外部機関の研修について、感染拡大の影響がある期間に開催予定であった1回についてのみ自認書で確認 |
項目6 | 特定の運転者以外にも一般適性診断を計画的に受診させている |
一般適性診断について、感染拡大の影響がある期間に受診予定であった場合には、自認書で確認 |
今回のコロナ騒動で「三密」を避けることが叫ばれているため、室内で大人数が集まるような会議を中心に特例措置が設けられています。
上記の項目でも、項目3と項目5については、出席しようとしていた会議・研修会が中止になってしまったケースも多いと思いますので、とても助かる措置でしょう。
項目2と項目6についても、ある程度自粛しなければならないなかで、無理して開催するのは非常に酷ですし、そもそも無理して感染者が出たなんてことになったらばかばかしいですよね。
なお、この特例措置が利用できるのは新規申請、更新(A方式、C方式、D方式)のいずれかになります。
厚生年金保険料納付確認の特例措置について
「日本年金機構が新型コロナウイルス感染症の影響で、厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度を3月19日に設けたことをふまえて、年金事務所へ猶予の申請を行った事業所について次の特例措置が設けられます。
猶予の申請を行った事業所は、確認対象の2020年4月分または5月分の厚生年金保険料について、2020年1月分から5月分のうち、いずれか1か月分の厚生年金保険料の納付が確認できる書類の提出が認められる。」
これはどういうことかというと、前提としてまず年金保険料の納付を猶予申請した事業所が対象となります。
そのうえで、Gマーク申請書類で「厚生年金保険料の納付状況が確認できる2020年4月分または2020年5月分の書類の写し」が本来必要とされますが、この特例措置では2020年1月~2020年5月のうちどれか1か月分の書類の写しで認められます。
なお、書類の写しは次のA~Cのいずれかの書類です。
納付方法 | 提出書類 | |
A | 金融機関の窓口納付 | 金融機関の領収印が押印された納付書の写し |
B | 口座振替 | ①保険料領収済額通知書の写しまたは②納入告知書の写し+保険料の納付が確認できるネットバンキング振込明細や通帳の写し |
C | Pay-easy(電子納付) | 納入告知書の写し+保険料の納付が確認できるネットバンキング振込明細や通帳の写し |
事前に納付猶予申請を行っている事業所は、検討してみると良いでしょう。
コロナの影響によるGマーク申請特例措置のまとめ
個人的には「安全性に対する取組の積極性」における項目4「自社内独自の運転者研修等を実施している」も人と密集する可能性が高いので、特例措置から外れているのはどうなのかな?と思います。
あくまで「三密」を避けられるという解釈なんでしょうか?
今年度はコロナの感染予防に追力することと並行して、Gマーク申請を行わなければなりません。
なるべく特例措置を利用して負担を減らしていきましょう。