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貨物事業における運行管理者証の返納命令とは?

運送会社において安全の確保や、円滑な事業を進めていくには運行管理者の存在は欠かせません。

しかしながら運行管理者証の返納を求められるケースがあります。

もし運行管理者証の返納ということになれば、事業に影響をもたらすのはもちろんのこと、資格者も資格自体をはく奪されるわけですから、事業廃止や退職後にも影響が出てきますよね。

運行管理者証の返納命令が出る場合は、基本的に業務上において違反を行った場合や不正な取得、不正使用等になります。

せっかく苦労して取った資格ですから、返納を求められないように業務に就く際には肝に銘じておく必要がありますよね。


運行管理者証の返納命令基準とは?

運行管理者証の返納命令処分が下されるものとしては、次のケースが当てはまります。

事業用自動車を運転した際のケース

・酒酔い運転

・酒気帯び運転

・薬物使用運転

・無免許運転

・ひき逃げ

・運行の確保に関する違反の事実や証拠を隠滅したり改ざんを行った場合

現在は運行管理者に選任されている者が、ドライバーとして他の運行管理者から点呼を受けることで、事業用自動車の運転をすることができます。

ですが、やはり運行管理者としても仕事をしている以上は上記のような行為はあり得ませんよね。

運行管理者証どころか、道路交通法違反によって免許証そのものが無くなる危険性がありますから、ドライバーとして運行するときは良識を持って運転すべきです。

ドライバーや補助者の運行管理業務のケース

・ドライバーの酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物使用運転、無免許運転、過労運転、過積載運転、スピード超過を指示したり、容認していた場合

この場合には当然点呼時に酒気帯びや免許の確認をしますが、そもそも点呼を怠ったということになれば、場合によっては即返納処分となる可能性もあります。

このケースを防ぐには、まず点呼をしっかり行うことです。

・ドライバーが上記の違反行為をした際、補助者がその違反行為を引き起こすおそれがあることを認識していたのに運行管理者へ報告しなかった。または運行管理者の指示どおりにせず、違反行為を命じたり容認した場合。

要するに、補助者の違反行為についても運行管理者が責任を取る形になります。

ですので普段から補助者と連携を密にとって、正しい指導を必ず行っておきましょう。

・運行の安全確保に関する違反の基準日車が120日車以上になった場合

点呼を完全に未実施等の安全確保に関する違反で120日車以上となると、行政処分と同時に運行管理者証の返納が求められますが、基本的に統括運行管理者に対して返納命令が出ます。

30日車以上120車未満の処分であった場合には警告が行われますが、この際も複数の運行管理者がいれば統括運行管理者に対して行われます。

統括運行管理者とは?

また、基準日車にかかわらず、即返納になるケースもありますので気を付けたいところです。

・運行管理者が名義貸しをしていた場合

法定必置の国家資格ですから、なかには名義だけ欲しいという人も実際にいます。しかし運行管理者の虚偽届出は初違反20日車、再違反40日車と厳しい処分でありますし、名義を貸した側も運行管理者資格証の返納と、双方にとって良いことはなにもありません。

・運行管理者証を不正に取得していた

実際に運行管理者試験でスマートフォンを用いて集団カンニングをして、合格者に対して運行管理者証返納命令処分が下された事件があります。

このケースでは偽計業務妨害として書類送検もされています。

運行管理者証の返納処分命令を受けたらその後どうなるのか?

運行管理者証の返納命令処分を受けた場合には、処分を受けた日から2年間は運行管理者証が交付されなくなります。

貨物自動車運送事業法

第19条2

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、運行管理者証の交付を行わないことができる。

①次条(運行管理者証の返納)の規定により運行管理者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者

ふたたび試験を受けて合格しても、運行管理者証が発行されなくなりますから、2年間は運行管理者としての業務は完全にできなくなりますよね。

※令和1年11月より欠格期間が2年間から5年間に延長になりました。

運行管理者証の返納命令処分まとめ

運行管理者として業務を行っていても、様々な要因から違反行為が発生したり、それを見逃してしまうことも起こり得ますよね。

また、名義貸しや運行管理者証の不正取得などは気持ちはわかりますが、もってのほかですので得策ではないでしょう。

運行管理者証の返納命令処分が出てしまうと、その後5年間は運行管理者としての業務ができなくなりますし、精神的なダメージも大きくなります。

普段から意識を持って適正な業務を行うことが重要です。


2 COMMENTS

小甲憲司

運航管理者がパワハラ、モラハラを毎日行なってる場合はどうなるのでしょうか?
又会社側がそれを黙認していたとしたら?

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ひろ

コメントありがとうございます。

労務の分野にはなりますが、
上司によるパワハラ、モラハラは本当に多いですよね。
その場合は、いつ何を言われ、何をされたかを記録して、
出来れば音声での録音もしていくと、後々証拠として有利になります。

また、労働局(労働監督署と間違わないでください)の相談窓口に電話して事情を説明すると、
適切な助言指示や支援など、意外とまともな対応をしてくれるので、
まずは証拠を記録しながら労働局に相談するのがベストかと思います。

会社側は、労働局から
あっせん開始通知書などが来ると無視できなくなりますので
もしやる気なら労働局と話を進めるのが良いのではないでしょうか?

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