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ドライバーの管理に必須の帳票、運転者台帳とは?

こんにちは。

法令で義務付けられている帳票類で重要なものに、運転者台帳があります。


法令上の規定

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第9条の5

一般貨物自動車運送事業者等は、運転手ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。

  1. 作成番号および作成年月日
  2. 事業者の氏名または名称
  3. 運転者の氏名、生年月日および住所
  4. 雇い入れの年月日および運転者に選任された年月日
  5. 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
    ・運転免許証の番号および有効期限・運転免許の年月日および種類・運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
  6. 事故を引き起こした場合または道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要
  7. 運転者の健康状態
  8. 第十条第二項の規定に基づく指導の実施および適性診断の受診状況
  9. 運転者台帳の作成前6か月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真

2 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日および理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。

各項目を見ると、他の帳票類にリンクした部分が多いため、巡回指導時においても運転者台帳と突合しながら確認をしていく印象がありますので、上記項目はその都度記載していく必要があります。

項目のうち、5番の運転免許証の番号や有効期限、7番の運転者の健康状態については、それぞれ有効な運転免許証の写し、定期健康診断結果票を添付することによって記載を省略することができます。

6番の事故を引き起こした場合の概要については、第1当事者の事故の場合は記載する必要がありますが、第2当事者だった場合には記載しなくても可です。

また、注意したいのは退職者の運転者台帳においても3年間の保存義務があるところです。

人員の入れ替わりも多い業界ですので、運転者台帳については追記も多いため頻繁に確認し常に最新の状態を保っておきましょう。

運転者台帳に関する罰則

尚、運転者台帳についてもそれぞれ行政処分が規定されています。

初違反 再違反
5名以下作成なし 警告 10日車
6名以上作成なし 10日車 20日車
全て作成なし 20日車 40日車
記載事項等不備 警告 10日車
運転者台帳保存義務違反 警告 10日車

上記のように何も作成していない場合の罰則が一番重くなります。

記載事項等不備については、作成番号抜けが多いような印象がありますので、あらかじめ真っ新な様式を多めに用意して番号を振っておくと良いと思います。

写真については、一般旅客のタクシーなどでは乗務者証と同じ写真を要求されますが、貨物では運転者台帳用の写真だけ撮影して貼り付ければOKです。

MEMO

運転免許証を添付した場合は記載事項については省略できますが、写真については省略できません

いずれにしても運転者台帳は運転者がいる限り事業開始から終了後まで必要な帳票です。

しっかり管理、保存しましょう。


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