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運送業の違反点数制度とは?

行政監査により、なんらかの違反が見つかった場合に、事業者に対して違反点数が課される制度があります。

いわゆる違反点数制度と言われるもので、その違反点数によってペナルティを課されることがあります。

一番重いペナルティは事業許可の取り消しと、かなり厳しいものになっています。

では一体どういうものなのか?の概要を解説していきます。

行政処分日車数制度による加算

なんらかの違反で日車数の行政処分が下された場合、例えば20日車の処分であれば違反点数2点、120日車の処分であれば12点と、基本的に10日車=1点の計算で加算されていきます。

違反点数は原則3年間、累積される

事業所に課された違反点数は、原則として行政処分を行った日から3年を経過する日をもって、消滅します。

しかし、この累積期間は次に当てはまる一定条件によって、3年から2年に短縮されます。

  1. 行政処分を行った日以前の2年間において行政処分を受けていないか、または行政処分に係る違反行為を行った日において安全性優良事業所に認定されていること。
  2. 行政処分に係る所要の措置が履行されていて、当該行政処分を行った日から2年間、行政処分を受けていないこと。
  3. 行政処分を行った日から2年間、自動車事故報告規則に規定する事故を起こしていないこと。
  4. 行政処分を行った日から2年間、過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転または救護義務違反がないこと。

要するに、なんらかの違反をして違反点数が付加されても、Gマーク取得事業者であったり、違反点数の付加後2年間、行政処分や重大事故がなければ違反点数は消去されます。

 

法人の合併や事業者の相続があった場合でも違反点数は引き継がれる

合併や相続によって事業者が変わったとしても、違反点数は合併、相続後の事業者に引き継がれることになります。

また、違反があったから会社を作りなおして新会社で再び事業を始めようとしても、新会社に対して行政処分が下されます。

「小細工しても逃しませんよ」という行政のスタンスが見てとることができますね。

事業停止、事業許可取り消しとなる条件

 

違反点数によって、事業停止や事業許可取り消しの重い処分が下される場合があります。

原則的には

累積違反点数51点=事業停止処分

累積違反点数81点=事業許可取り消し処分

となっており、事業許可が取り消された場合には、その後2年間は事業許可が取れないなと、かなり重いペナルティが課せられることになります。

 

違反内容や条件によっては、1発で事業停止処分などが下されることもあり、日ごろから少しでも違反を改善していく必要がありますよね。

 

違反点数制度まとめ

違反をしたら、罰を受けて終わりではなく、違反点数が累積されていき、Gマーク取得などに悪影響が出る場合があります。

ですから普段から違反を少しでもなくしていくための努力が必要となってきます。

 

でないと、違反点数が累積されていき、最悪の場合は事業許可の取り消し処分などの重い処分が課されることとなります。

 

なにかと規則の多い運送業ですが、健全な経営をしていくために違反点数が付されないように注意していきましょう。

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