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運輸局への報告が必要な自動車事故とは?

こんにちは。

今回は運送業には常につきまとう悩みのタネの一つである自動車事故についてです。

自動車事故報告規則では次のように定められています。

自動車事故報告規則第2条

  1. 自動車が転覆、転落、火災を起こし、または鉄道車両と衝突もしくは接触したもの
  2. 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの
  3. 死者または重傷者を生じたもの
  4. 10人以上の負傷者を生じたもの
  5. 自動車に積載された危険物、劇物等が飛散または漏洩したもの
  6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
  7. 操縦装置または乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作によって旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号に掲げる損害が生じたもの
  8. 酒気帯び、無免許、大型自動車等無資格、麻薬等の運転を伴うもの
  9. 運転者の疾病によって、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
  10. 救護義務違反があったもの
  11. 自動車の装置の故障によって運行ができなくなったもの
  12. 車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの
  13. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
  14. 高速自動車国道または自動車専用道路において3時間以上自動車道路を通行禁止にしたもの
  15. 1~14のほか、国土交通大臣が特に必要と認め。報告を指示したもの

尚、2条11の自動車の装置とは以下のものになります。

  • 原動機および動力伝達装置
  • 車輪および車軸、そりその他の走行装置
  • 操縦装置
  • 制動装置
  • ばねその他の緩衝装置
  • 車枠および車体
  • 連結装置
  • 乗車装置および物品積載装置
  • 前面ガラスその他の窓ガラス
  • 消音器その他の騒音防止装置
  • 煤煙、悪臭のするガス、有毒ガス等の発散防止装置
  • 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯、その他の灯火装置および反射器
  • 警音器その他の警報装置
  • 方向指示器その他の指示装置
  • 後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置
  • 速度計、走行距離計その他の計器類
  • 消火器その他の防火装置
  • 内圧容器およびその附属装置
  • その他政令で定められた特に必要な自動車装置

これらの事故が生じた場合、事故から30日以内に法定の書式に従って管轄運輸支局へ提出します。

30日以内に実況見分が終わらない場合にも、見分中の旨を記載し提出します。

また、電話やFAXなどで管轄運輸支局へ24時間以内に速報を要する事故もあります。

  1. 旅客自動車運送事業者が使用する自動車が引き起こした2条1号の事故
  2. 2条3号の該当事故で、2人以上の死者を生じたもの(旅客の場合は1人以上)。5人以上の重傷者を生じたもの。旅客で1人以上の重傷者を生じたもの。
  3. 2条4号の該当事故
  4. 2条5号に該当し、自動車が転覆、転落、火災を起こし、または鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、もしくは接触したことによって生じたもの
  5. 2条8号に該当し、酒気帯び運転があったもの。

これらは報告が必要な自動車事故となりますが、日々の労災事故や、物損事故等についても、事業者内で任意様式の事故報告書を作成し3年間保管することが義務付けられています。

その際に記載すべき項目も以下のように定められています。

  1. 乗務員氏名
  2. 事業用自動車の登録番号または自動車特定ができる表示
  3. 事故発生日時
  4. 事故発生場所
  5. 乗務員以外の事故当事者氏名
  6. 事故概要
  7. 事故原因
  8. 再発防止対策

上記項目以外にも、相手のいる車両事故等については、保険の処理等もありますので写真やドライブレコーダー映像、相手車両のナンバーや怪我の有無、修理工場、事故処理を担当した警察署、それらの連絡先を忘れずに記載しておくべきです。

MEMO

いずれにしても事故は誰も喜ぶことはありませんので、日々の安全を意識した取り組みが重要であると思います。

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