一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送業法では、以下のように定義されています。
第二条
この法律において、「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において、「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を輸送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
つまり、お金を貰って自動車で物を運ぶ仕事は、この法律に基づいて行わなければなりません。
この法律に基づいた営業許可を得た車両は、緑ナンバー(軽貨物の場合は黒字に黄色文字)と呼ばれています。
この営業許可の要件等については、のちほど解説していきたいと思います。