近年、インターネット上で商品を売買できるECサイトが拡大していくとともに、それを購入者のもとへ運搬する軽貨物業の必要性が増大してきました。
それに伴って、個人で軽貨物運送業を始めるフランチャイズ登録などの個人事業主も増え、今後もますます需要が高まっていくものと思われます。
また、軽貨物運送業は車一台あれば気軽に始められる事業としても人気があります。
軽貨物運送業の定義は?
貨物自動車運送事業法
第2条(定義) この法律において、「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送業、特定貨物自動車運送事業および貨物軽自動車運送業をいう。
4.この法律において、「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。
一般貨物事業や一般旅客事業と同じく、お金をいただいて運送を行う事業になります。
ただし、一般旅客や一般貨物と違う部分がいくつかあります。
例えば、貨物自動車運送事業と異なる点としては、始める際に「許可申請」ではなく「届出」によって開始することができます。
両者の違いとしては
許可=法令で本来禁止されている行為について、特定の場合についてその禁止を解除してもらう行為
届出=法令で定められている特定の行為について、一定の事項をあらかじめ通知する行為
なんだか小難しい表現ですが、許可が必要な行為よりも届出のほうが簡単ということです。
欠格要件が定められている一般貨物等に比べて、軽貨物については規定されていないため、特段の審査などもなく窓口で手続きが終わります。
なんといっても事業用の車両数1台から始められる手軽さもあります。
普通に一般貨物事業を始めようとすれば車両5両以上の確保が求められますから、本当に手軽です。
つまりそれだけハードルが低く始められる事業となっています。
もちろん、簡単に始められるからといって違法なことはしてはいけませんので、あらかじめ運送に関する知識を身に付けておいたほうが良いでしょう。
軽貨物運送業を始めるための基準は?
車庫について
軽貨物運送に使用する自動車を保管する車庫は、営業所から車庫までの距離が2km以内でなければなりません。
また、車庫そのものについての条件として
・使用権原を有している
・計画している事業用自動車を全て収容できるかどうか
・都市計画法に違反していないか
・乗務員が利用する休憩。睡眠施設は適切か
などがありますので、事前に条件に適合しているか、または適合していない場合、条件を満たしておかなければなりません。
特に都市計画法の制限については注意したいところですね。
軽貨物運送業を始めるための手続きは?
最寄りの運輸支局へ申請書類等を提出します。
書式は運輸支局窓口で手に入りますが、インターネットでも書式をダウンロードすることができます。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車等連絡書(連絡票)
- 事業に使用する自動車の車検証のコピー
特に問題がなければ、運輸支局ですぐに事業用自動車等連絡書を発行してくれます。
その後は、運輸支局で発行された事業用自動車等連絡書を持って、軽自動車検査協会で車検証書換の手続きをし、新しく発行された車検証と事業用の黒ナンバーを発行してもらいます。
開業後は?
当然、独立開業するわけですから売上げのことはもちろん、経費がいくらかかるのか、仕事をどうやって取っていくのか、身体を壊さないように健康管理はどうすべきか、事故リスク等々、いろんなことを考えていかなければなりませんよね。
そこまで軽貨物運送業一本でガッツリやらず、コネなどの人脈を駆使して融通の利く日だけ副業的に運営している人もいます。
週末起業から本業へ移行していくことも可能だと思います。
リスクを挙げたらキリがないけど、アイデア次第で幅が広がる
というのが開業の醍醐味でもあります。
もしこれから軽貨物運送業をやってみたいという方は、あらかじめビジネスモデルを考えて構築しておくと良いかもしれませんね。