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運送事業者に対して行われる、行政による監査とは?

適正化実施機関が定期的に行っている巡回指導とは別に、行政による監査が存在します。

巡回指導がその名の通り主に適正化を図るために行われるものに対して、行政による監査は処分する気満々で行われます

 

これは行政が適正化実施機関等からの報告を受けたり、重大事故が起きた等の様々な理由から監査が行われています。

そんな行政による監査とはどんなものなのか?を細かく見ていきましょう。


監査の種類

行政による監査にも以下の種類が存在します。

 

特別監査

事業用車両が引き起こした事故や、疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格に対応が必要と認められる事業所に対して全般的な法令遵守状況を確認する監査

 

一般監査

上記の特別監査に該当せず、監査を実施する端緒に応じたする監査重点事項を定めて法令遵守状況を確認

 

街頭監査

事業用自動車の運行状態等を確認するため、街頭において事業所を特定せずに実施する監査

 

指摘事項確認監査

貸切バスにのみに行われる監査で、特別監査や一般監査で輸送の安全に関わる緊急を要するような重大な法令違反以外の違反のおそれがあると認められた事項が確認された場合に、その確認の日から30日以内に是正状況を確認するために行われたり、街頭監査でドライバーの疲労や疾病等によって安全な運行が継続できないおそれがあると確認された場合に、街頭監査の日から30日以内に是正状況を確認するために行う監査。

 

 

要するに、行政監査の本気度が高い順に特別監査>一般監査>街頭監査>指摘事項確認監査(貸切バスのみ)といえます。

 


監査が入るきっかけは?

 

特別監査、一般監査については次のものが挙げられます。

 

 

  1. 適正化実地機関や、旅客の利用者等の情報によって法令違反が疑われる事業者
  2. 運転者が事業用車両を用いて第一当事者となる死亡事故を起こした場合
  3. 事業用自動車を運転する運転者が悪質な違反行為(飲酒運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運行、ひき逃げ)を引き起こした、または引きこ起こしたと疑われる事業者
  4. 行政処分等を受けた際に改善報告を命じられたにもかかわらず、報告の出頭を拒否、改善報告を行わない、報告したが改善が認められない事業者
  5. 適正化実施機関による巡回指導を拒否した事業者
  6. 都道府県や労働局、道路管理者等からの通報で法令違反の疑いがある事業者
  7. 労働関係の行政機関や日本年金機構等から、各種労働保険に加入していない旨の通報があった事業者
  8. 労働関係の行政機関から最低賃金法に違反している旨の通報があった事業者
  9. 自動車事故報告規則2条の事故を起こし、事故原因と事故の種別区分が同一であるものを3年間に3回以上引き起こしている事業者
  10. 自動車事故報告規則に定められた事故報告書や事業実績報告書等の臨時の報告書を期限までに提出しない事業所、虚偽の内容を記載した疑いがある事業者、記載内容に法令違反の疑いがある事業者
  11. 事業用自動車の車両火災事故(旅客自動車に限る)、ホイールボルトの折損によって起きた車輪脱落事故または整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした事業
  12. 新規許可または事業の譲受の認可を受けた旅客自動車運送事業者
  13. 事業計画変更によって、営業区域の拡大増車等の事業規模の拡大を行った旅客自動車運送事業者
  14. 街頭監査、適正化事業実施機関による巡回指導を除いて長期間監査を実施していない事業者
  15. 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針に基づく運賃の下限を下回る運賃で事業を行っている事業者で、定期的な報告を提出していないまたは法令違反の疑いがある場合
  16. 貨物自動車運送事業者の安全確保義務違反が認められた場合で、当該違反へ関与が疑われる元請事業者
  17. 貨物自動車運送事業者の安全確保義務違反について、元請事業者に対する下請事業者等からの苦情で、監査を行うことが必要と認められる元請事業者または下請事業者
  18. 事業管理の受委託の許可を受けた事業者であって、受託者に法令違反の疑いがある委託者たる事業者
  19. 監査を受けた後、または死亡事故や悪質な違反があった後、行政処分等を受けるまでの間事業用自動車を移動させたり、その移動先事業者で監査を行うことが必要と認められる事業者
  20. 労働関係の保険未加入等で呼出指導の対象となったにもかかわらず、正当な理由なく応じなかった事業者
  21. 行政処分等を受けた際に事業の改善状況の報告を命じられた事業者
  22. その他、事故や法令違反、事件、苦情等の状況を勘案して監査を行うことが必要と認められる事業者

 

上記のように、とにかく監査が入るきっかけは、何かやらかしてしまったり疑わしい何かがある場合ですが、確実に監査が入る理由としてはやはり適正化実施機関や利用者からの通報、死亡・重大事故発生時が多いと思います。

 

その他、会社に恨みを持って退職した元従業員からの通報というケースもありますので、いつ何時監査が入るかはまったくもって予想が出来ませんね。

街頭監査に関しては、日時や場所を特定せずに行われる監査で、抜き打ち監査になります。最近では軽井沢スキーバス転落事故を受けて貸切バスに対して行われ、バス乗り場や高速道路、駅前等で行われ、そこで重大違反等があれば特別監査が入るといった厳しい対応がなされます。

 

抜き打ちではあるものの、ある程度の事前情報は通達されます。しかし時間や場所等が知らされず、どこで行われるかも分からないため心理的負担は拭えないですよね。たとえしっかり法令遵守しているという自覚があっても、抜けているものがあれば当然指摘されるため、普段から情報収集等をして対応していかないと、いざ監査が入ったら法令に違反していたなんてこともありえます。

 

まとめ

 

近年どんどん厳しくなっていく運送業界において、どんな事業所でも監査が入る可能性があります

適正化実施機関等によって定期的に行われる巡回指導と違って、行政機関による監査は街頭監査を除いて処分事由があること前提で行われるため、ひとたび特別監査や一般監査が入れば何かしらの処分が下る可能性は高いです。

 

そうならないためにも、巡回指導において低ランク事業者とならないよう普段からやるべきことはやっておくことや、事故防止のためにドライバーの健康管理等に力をいれるなどの対策はしっかりしておくべきでしょう。

 

また、監査や巡回指導が入った場合に指摘された事項については、隠しても仕方がないのでちゃんと改善に向き合っていくことが今後の事業所のためにもなるのではないでしょうか。


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