こんにちは。
今回は平成30年4月30日改正の、点呼時の睡眠不足確認事項についてお話ししたいと思います。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
(旧)第七条 点呼等
1-(1)「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始または終了するため、乗務前点呼または常務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
なお、当該運転手が所属する営業所以外の当該事業所の営業所で常務を開始または終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転手の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者または補助者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
これが以下のように改正されました。
(旧)第七条 点呼等
1-(1)「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始または終了するため、乗務前点呼または常務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
なお、当該運転手が所属する営業所以外の当該事業所の営業所で常務を開始または終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転手の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者または補助者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
その他、第3条、第7条1-(4)、第7条3等にも睡眠不足が追加されています。
どの点呼時に睡眠不足の確認が必要なの?
- 乗務前点呼・・・必要
- 中間点呼・・・・必要
- 乗務後点呼・・・不要
規則では乗務後点呼時については睡眠不足の確認が書かれていませんが、翌日乗務のためによく睡眠をとるよう指導するのが望ましいと思います。
また、何時間睡眠が必要かは個人により差があるため、睡眠時間の基準については定めないこととされています。
点呼記録簿の疾病疲労欄に睡眠不足の欄を追加しておきましょう。
また賛否両論ありますが、睡眠不足が原因で事故が起きたから睡眠不足の場合は運転させないようにしようという短絡的な方法では改善は難しいのではと思います。
私は公務員の経験がありますが、現場の流れをまったく知らない上層部が憶測でルールを決めてそれを下におろすが、根本が何も変わっていないため機能しないというシステムを何度も見てきたため、今回の改正を見たときにまったく同じものを感じました。
運送業者だけではなく荷主等も含め全体が改善しなければ解決できないのではと感じます。