当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

点呼に必要なアルコール検知器

こんにちは。

平成11年11月に発生した東名高速飲酒運転事故でトラック運転手が酩酊状態で乗用車に衝突する凄惨な事故が起きて以降、飲酒運転に対しては道路交通法の改正等で厳罰な処置がなされるようになりました。

運送業界においても平成21年3月の国土交通省による事業用自動車総合安全プラン2009において、飲酒運転の根絶が掲げられ、点呼時にアルコールチェッカーを使用することが義務付けられました。

また、貨物自動車運送事業輸送安全規則においてもアルコール検知器について定められています。


貨物自動車運送事業輸送安全規則

 

第7条の4 貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え常時有効に保持するとともに、前3項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

要するに酒気帯びしていないかどうかは、アルコールチェッカーによる確認と、目視等による確認も必要ということになります。

また、事業者はアルコールチェッカーの故障がないかを定期的に確認しなければなりません。

対面点呼ができず、電話点呼となってしまう場合についても、アルコールチェッカーを携行し、検査結果を報告する必要があります。

尚、これらに違反した場合には運転者特に厳しい処分がなされます。

 

運転者に対する道路交通法の処分

酒酔い運転

・5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・違反点数35

 

酒気帯び運転

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・違反点数(呼気1リットル中アルコール濃度0.25ミリグラム以上)25

・違反点数(呼気1リットル中アルコール濃度0.15以上0.25ミリグラム未満)13

非常に厳しい処分ですよね。

また、事業所がアルコール検知器の設置義務等に違反している場合、以下の行政処分が科せられます。

運転者が飲酒運転を起こした場合

・初違反 100日車

・再違反 200日車

 

事業所が飲酒運転を下命容認した場合

14日間事業停止

 

事業所が飲酒運転を伴う重大事故に係る指導監督義務違反の場合

7日間事業停止

 

事業所が飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合

3日間事業停止

 

アルコール検知器設置義務違反

・初違反 60日車

・再違反 120日車

 

アルコール検知器常時有効保持義務違反

・初違反 20日車

・再違反 40日車

アルコール検知器の常時有効かどうかに関しても罰則があるわけですから、アルコール検知器の校正期限の確認や、飲酒・酒気帯び運転については特に細心の注意で対応するとともに、事業所から絶対に飲酒運転を出さないようにしてほしいと思います。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA