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🏗️「過積載の危険性」ってなに?|トラック運転者向け指導指針⑤

「あとちょっとだけなら…」という気の緩みが、
トラック運送では大きな事故や法令違反に直結します。
過積載は“走る凶器”を生む行為であり、ドライバー・荷主・会社すべてに重大なリスクをもたらします。

この記事では、過積載の危険性と指導・管理のポイントをわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 過積載がもたらす5つの危険
  • 法令と罰則の内容
  • 実際の事故例
  • ドライバーが注意すべきポイント
  • 指導で伝えるべき実務的な対策

⚠️ 過積載が引き起こす主な危険性

▶ ① 制動距離が伸びて止まらない

  • 車両重量が重くなると、ブレーキの効きが甘くなり、止まるまでの距離が大幅に伸びる
  • 特に下り坂ではフェード現象(ブレーキが効かなくなる)が起きやすくなります

▶ ② ハンドリング性能が低下

  • ハンドル操作に対する反応が鈍くなり、急カーブや回避行動が困難
  • タイヤやサスペンションの負荷が増し、破損やバーストのリスクも上昇

▶ ③ 車両の損耗が急加速

  • 過積載はフレーム・足回り・ブレーキ・エンジンなど車両全体に負担をかけ、
     故障や修理の頻度が上がる

▶ ④ 法令違反による罰則・行政処分

  • 道路交通法・道路運送車両法違反
  • ドライバー・事業者の両方に罰則(減点・反則金・営業停止)

過積載の程度

罰則内容

10~20%超過

2点減点/反則金35,000円(大型)

20%以上

6点減点+即免停/罰金刑の可能性あり

常習違反

運送会社への営業停止命令・許可取消

▶ ⑤ 倫理的責任・社会的信用の喪失

  • 万が一事故を起こした場合、「過積載だったかどうか」は厳しく調査されます
  • 荷主からの契約解除・社会的な批判・報道など、企業存続の危機にも発展

🛣️ 過積載は“道路インフラ”にもダメージを与える

過積載による影響は、ドライバーや車両だけにとどまりません。
道路や橋梁といった社会インフラにも深刻なダメージを与えています。

なぜ道路が傷むのか?

  • トラックのような重量車両は、車両総重量がわずか1.2倍になるだけで、道路へのダメージは“倍以上”に増えると言われています。
  • 特にアスファルト舗装は、想定された車重以上の荷重が繰り返しかかると、わだち掘れ・ひび割れ・陥没などが起きやすくなります。

橋や交差点でも危険が増す

  • 橋梁は、設計荷重を超える車両が何度も通ることで、構造疲労やひび割れが進行しやすくなります。
  • 特に交差点や信号前では、ブレーキ荷重+車重のダメージが集中するため、短期間で舗装が傷む原因に。

👉 道路の維持費は税金でまかなわれています。
つまり、過積載は「見えないところで、みんなの生活に迷惑をかけている行為」でもあるのです。

🚛 過積載は“今でも当たり前のように行われている”

法令で禁止されているにもかかわらず、
過積載は現在でも一部の運送現場では“常態化”しています。

  • 「一度で運べば経費が浮く」
  • 「荷主が多めに積めと言ってきた」
  • 「見つからなければ問題ないと思っている」
    といった経済的・慣習的な理由で、黙認・強要されるケースも少なくありません。

取り締まりは強化されているが…

  • 国土交通省・警察などによる**過積載取り締まり(重量計測装置など)**は年々厳しくなっています。
  • にもかかわらず、**「運ぶ側の意識が変わらない限り、繰り返される」**のが現状です。

👉 だからこそ現場では、
**「自分たちが“おかしいことをしている”という認識を持つこと」**が第一歩。
そして、それを止めるために、会社ぐるみで仕組みを整える努力が必要です。

 

🚨 実際にあった過積載事故の事例

事例①:山口県下関市・トラック横転事故(2022年)

  • トラックが制限重量の1.3倍の荷物を積載して走行中、カーブでハンドルが効かず横転
  • 積み荷が飛散し、通行中の車両に衝突 → 1名死亡・2名負傷
  • 運送会社は行政処分+損害賠償数千万円

事例②:都内幹線道路・橋梁の破損

  • 過積載車が橋を通行 → 構造部に損傷
  • 修繕費用を運送会社が負担(1,200万円以上)
  • 市民の通行に長期間の影響を及ぼす社会問題に

🧑‍🏫 指導時に伝えるべきポイント

🧑‍💼 過積載は“指導する側”の責任でもある

過積載は、ドライバーの判断だけでなく、
指示を出す側・運行を管理する側の責任が非常に大きい問題です。

配車・運行管理・経営者の責任

  • 配車係が「もう1回で運べ」と無理な指示を出した
  • 運行管理者が積載量を確認せず出発を許可した
  • 会社として「暗黙の了解」で荷主からの要求を受け入れていた

こうした体制や雰囲気があると、ドライバーは**「逆らえない」「言い出せない」環境**に置かれます。

法的にも管理者が問われる

  • 過積載による事故や摘発があった場合、
     運行管理者や事業者(会社)も道路交通法・道路運送法などで処分対象になります。

| 例: | 運行管理者が積載量を把握せずに出発許可を出す → 行政処分(指導・営業停止など) |

👉 過積載をなくすためには、
「ドライバーの判断」に任せるのではなく、会社として止める体制づくりが必要です。

  • 配車前に積載量をチェックする仕組み
  • 荷主と無理のない契約条件を結ぶ
  • ドライバーが「多いです」と言える空気をつくる

 

「積み過ぎない」が最初の安全運転

  • たとえ現場で積むよう言われても、違法な積載は拒否する勇気が必要
  • ドライバーが「ちょっとくらい…」で済ませてしまうと、事故や処分で取り返しがつかなくなります

積載量は“最大積載量”ではなく“状況”で決める

  • 最大積載量ギリギリでも、坂道・雨天・長距離運行では余裕を持たせるべき
  • 例:高速道路で長距離運行するなら80~90%が現実的ライン

荷主・配車係・運行管理者との連携

  • 荷主に言われたからといって違法な積載を受け入れない
  • 指示が不明確な場合は、運行管理者にすぐ相談・報告

まとめ

過積載は、わかっていてもつい起きやすい。
だからこそ、日々の教育・声かけ・運行計画が重要です。

  • 「このくらいなら」ではなく「安全かどうか」で判断すること
  • 一人で悩まず、相談できる環境を作ること
  • 積める量ではなく、“安全に運べる量”を意識すること

「あと少し」よりも「無事故で帰る」
それがプロとしての責任であり、会社の未来を守る行動です。