ドライバーさんから
「前に働いていた会社で人身事故を起こし、転職して運送会社に入ったけど、転職先の会社で過去に事故を起こしたことがバレた。なぜだろう?」
という質問がありました。
結論から言うと、運送会社が運転経歴証明書を取って、それが原因で事故歴が判明した可能性が一番高いですが、それ以外にも事故歴が分かることがあります。
その場合、どのようなケースがあるのかを考えてみましょう。
運送会社にはドライバーの雇い入れ時に事故歴を把握することが求められている
最初に、運転経歴証明書で事故歴が会社にバレてしまうパターンを考えてみると、国土交通省の告示で次のように定められています。
貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導および指針
5の(1) 新たに雇い入れた者の事故歴の把握
一般貨物自動車運送事業者等は、安全規則第3条第1項にもとづき、運転者を常時選任するために雇入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センター法に規定する自動車安全運転センターが交付する無事故・無違反証明書または運転経歴証明書等により、雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認すること。
つまり、ドライバーを雇い入れる場合には、その前に会社側は事故惹起者なのかどうかを、運転経歴証明書等で確認しなければいけないことになっています。
ちなみに過去3年の運転経歴が求められます。
しかしながら、大手をはじめとした運送会社では面接時に本人に運転経歴証明書を持参するよう求められますが、中小企業のなかでは面接時に運転経歴証明書の持参を求める会社がないところも存在します。
その場合では、面接時に「口頭だけによる本人の申告」ですんなり入社してしますケースがありますよね。
ただ、その場合でもいくつかのパターンが考えられます。
- そもそも事故歴の把握をするつもりがない場合
- 入社後に会社側で取り寄せている場合
- Gマーク加点のために定期的に全員の運転経歴書を取り寄せているので入社時には省略している場合
もちろん最初から告示を一切無視してドライバーの事故歴を把握するつもりがない会社については、会社自体が危険ですが、人手不足なのでとりあえず入社してから会社側で運転経歴証明書を取り寄せているところもあります。
会社側が勝手に運転経歴証明書を取ることができるのか?
これについては、本来運転経歴証明書を取り寄せるにはドライバー本人から委任状を貰うことで、会社が代理して証明書を取り寄せることになりますが、現実的には委任状がなくても、申請書にドライバー名の三文判を押せばすんなり窓口を通ります。
ですので、過去の事故歴がバレてしまうケースはこれが一番大きいのではないでしょうか?
転職先が同業他社だった場合は?
運送会社といっても分野としてはコンテナだったり危険物だったり食品だったりと、様々です。
やはり同じ分野の運送の仕事をしていたら、同じ業種へ転職したほうがすんなり仕事ができやすいですよね。
ただ、同業他社の管理職や経営者は、意外と横の交流が多いです。
たとえばこんな会話のやり取りが結構あります
A「そういえば、Bさんの会社から面接に来た運転手さんがいるよ」
B「ああ、たぶん最近辞めたあいつか」
こうしたやり取りから、その運転手はああだこうだといった話から、事故歴がバレてしまうケースがあります。
近場の運送会社へ転職する場合には
「意外と中小企業の同業他社間は横つながりがある」
ということは意識しておいたほうがいいでしょう。
転職先から前の会社に連絡をするケース
転職先の会社が、前の会社に電話等で連絡してそのドライバーの働きぶりはどうだったかと聞くケースについては、おそらく事故歴がバレたドライバーさんが一番頭に浮かぶことではないでしょうか?
しかし、現在は個人情報の取扱いがとても重視される世の中になりましたし、わざわざ知らない会社へ電話してそんなことを聞くほど暇な経営者はあまりいないと信じたいです。
ちなみにですが、10数年前に一度だけ
「おたくの会社にいた●●さんがうちに面接に来たが、どんな人?」
という電話を受けているのを見かけたことがあります。
その電話を受けた会社側は、「うちはもう関係ないのでわかりません」と言って電話を切っていましたが、現実的にはそれしか答えようがないと思います。
ですので、このようなケースで過去の事故歴がバレることはないと思います。
転職先で過去の事故歴がバレるまとめ
結果からいうと、やはり一番多いのは「運転経歴証明書」の取り寄せのケースでほぼ間違いないでしょう。
告示でも雇入れ前に事故歴の確認を求められていますし、もし雇い入れたドライバーが事故惹起者であれば、事故惹起者としての対応をしなければならなくなります。
ですから本来であればドライバー本人が面接時に事故歴を明かすことになりますよね。
ただ、面接時に運転経歴証明書の持参を求められないケースについても、委任状がなくても、現実的には会社側は申請書と三文判があれば取り寄せが可能なため、過去の人身事故などを隠し通すことは無理でしょう。
極力事故を起こさないことがなによりも大事ですが、転職先に素直に事故のことを伝えるか、どうしても転職先でバレたくない場合は別の仕事をしたり、3年間待ってから再び運転の仕事をするというのが妥当なところではないでしょうか。