常に最新の状態を保たなければならない運転者台帳ですが、事故や違反の多いドライバーに関しては履歴をどんどん書き込んでいく必要が出てきますよね。
しかしながら、事故や違反の内容の中でも書かなければいけないものと、書かなくてよいものが存在します。
この事故や違反歴の内容についてはまったく記載していなかったり、記載してあっても書かなくても良い内容だったりするケースが多くみられます。
どういう事故や違反を引き起こした場合に運転者台帳に記載する必要が出てくるのか?を書いていきます。
どんな事故を引き起こしたら書く必要があるか?
運転者台帳に記載しなければいけないのは基本的に「第一当事者事故」であった場合です。
つまり、ドライバーが主体的に引き起こした事故で一番責任がある場合で、それ以外の第2当事者事故であった場合には運転者台帳に記載する必要がありません。
ただ、交通事故が起きたときは第1当事者か第2当事者かの区別がつかないケースが多々ありますよね。
その場合には、第一当事者かどうかの判断を保留する旨を付け足して記載しておきます。
その後に第一当事者かどうかが決定した場合には、その判断の根拠資料の写しの添付し、その旨を記載します。
「第一当事者か第二当事者かが分からないから、とりあえず記載しないでおこう」という事業所もありますが、第一当事者か第二当事者かの判断・決定が非常に時間がかかるケースが多いです。
もし、その間に監査や巡回指導が入れば、当然指摘される可能性が出てきますよね?
事故が起きれば煩雑な状態になりますが、運転者台帳にも記載しなければいけないということは忘れないようにしたいですね。
ただし、事故が起きた際に作成する事故記録の写しを添付することで、運転者台帳への記入を省略することができます。
また、運転者台帳に
- 事故発生日時
- 損害の程度
を記載し、通し番号で事故記録をすぐに参照できる状態であれば、その他の記載内容を省略することが可能です。
交通違反があった場合の記載ルールは?
基本的にはドライバーが交通違反をし、公安委員会から使用者へ通知が来た場合に、その内容に基づいて
- 違反の種別
- 違反の日時
- 違反場所
を記載します。
しかしドライバーから違反があった報告があれば、通知がなかったとしても自主的にその内容を記載するよう促されていますので、「これは記載したほうが良いな」と思えば記載しておくと良いと思います。
運転者台帳に違反履歴を書いていくことで、後々にそのドライバーの運転中のクセも見えるようになってきますので、適確な教育指導を行うための情報として使用できます。
記録を残していくと、違反の多いドライバーはやはり事故を引き起こす確率も高いです。
中には、違反の点数が溜まって免停ギリギリなんて状態になっているドライバーもいますから、記録を残していくことであらかじめ免停などの対策をしておくことができます。
運転者台帳に記載する事故や違反のまとめ
運転者台帳は免許証の有効期限や適性診断の受診記録等については比較的漏れがなく記載しているケースは多いですが、事故記録や違反については漏れがあることが多いです。
これは、定期的に記載しなければいけない項目であれば大体記載内容を更新する時期が見えるのでルーティーンが出来ていますが、事故や違反は突発的に起きることであるとともに、煩雑な仕事が増えて運転者台帳のことはなかなか頭に浮かんできませんよね。
ですが、記録を残していくことで事故や違反歴が多く、その種別は何が多いのか等々の分析ができるため、いずれ起きるかもわからない重大事故を防ぐためのツールにもなります。
ただルールで決められているから書くというよりは、その取り溜めていった情報をいかに活用していくかに重点を置いたほうが良いと思います。
ぜひ一度運転者台帳を見直して、事故や違反の履歴を記載しているか、もし記載していればそのドライバーはどんな特性があって教育指導が必要なのかどうかを検討してみると良いでしょう。