道路の使用には制限があり、道路を使用できる車両の条件が道路法で定められているのをご存知ですか?
道路使用の条件は?
道路法47条 道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、または貨物が積載されている場合にあってはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあっては当該けん引されている車両を含む)の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径の最高限度は政令で定める。
2.車両でその幅、重量、高さ、長さまたは最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通用させてはならない。
つまり法律で、「①幅、②重さ、③高さ、④長さ、⑤最小回転半径が一定の限度を超える場合は道路を走ってはいけません!」と決められているわけです。
また、車両構造が特殊な場合のほか、積載物によっても特殊車両として扱われる場合があります。
一般的制限値
一般的制限値では
幅 | 2.5メートル |
車両総重量 | 20トン |
高さ | 3.8メートル |
長さ | 12メートル |
最小回転半径 | 12メートル |
重さに関しては総重量だけでなく、輪荷重等も細かく定められています。
車両制限令 第3条 法第47条1項の車両の幅、重量、高さ、長さおよび最小回転半径の最高限度は次のとおりとする。
1.幅 2.5メートル
2.重量 次に掲げる値
イ、 総重量 高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止上、支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては25トン以下で車両の長さおよび軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両のあっては20トン
ロ、軸重10トン
ハ、隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が1.8メートル未満である場合にあっては18トン、1.8メートル以上である場合にあっては20トン
二、輪荷重 5トン
3.高さ 道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあっては4.1メートル、その他の道路を通行する車両にあっては3.8メートル
4.長さ 12メートル
5.最小回転半径 車両の最外側のわだちについて12メートル
2 バン型セミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、ほろ枠型のセミトレーラ連結車およびコンテナまたは自動車の運搬用のセミトレーラ連結車ならびにフルトレーラ連結車で自動車および被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、ほろ枠型の車両またはコンテナもしくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、前項の規定にかかわらず高速自動車国道を通行するものにあっては36トン以下で、その他の道路を通行するものにあっては27トン以下で、車両の軸距に応じて当該い車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値とする。
3 高速自動車国道を通行するセミトレーラ連結車またはフルトレーラ連結車で、その積載する貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さの最高限度は、第1項の規定にかかわらず、セミトレーラ連結車にあっては16.5メートル、フルトレーラ連結車にあっては18メートルとする。
上記のように法律で指定道路やそれ以外の道路であったり、車種によって制限も変わってきますが、運送業においてはとにかくいろんな物を運ばなくてはなりませんからいずれかの制限を超えてしまうことも多々あります。
道路法第47条の2 道路管理者は、車両の構造または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第2項の規定または同条第3項の規定による禁止もしくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第1項政令で定める最高限度または同条第3項に規定する限度を超える車両の通行を許可することができる。
例えば、街でよく見かける電信柱を運ぶ場合などは、長いもので1本あたり12メートルを超えるようなケースもありますから、特殊車両通行許可や制限外積載許可を取る必要が出てきますよね。
無許可運行等、違反するとどうなるの?
当然ですが、罰則が科せられてしまいます。
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
道路管理者等の通行の中止などの命令に違反した者 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
車両の幅、長さ、高さ、重要、最小回転半径等で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者または許可条件に違反して通行させた者 | 100万円以下の罰金 |
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者 | 100万円以下の罰金 |
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者 | 100万円以下の罰金 |
法人の代表やその代理人、使用人や従業員が違反行為をした場合。行為者のほか、その法人や事業主に対しても同様の罰金を科する | 50万円以下の罰金 |
無許可運行した場合、上記のように非常に重い罰則が科せられます。
最近では利便性向上に伴って特殊車両通行許可も電子申請が可能となり、今後は許可証も電子化されていくと思われます。
まとめ
通常、道路を通行する車両には幅や高さ、重さ、長さ等の制限があり、その制限を超える場合には必ず特殊車両通行許可や制限外積載許可などが必要になります。
これらに違反した場合には重い罰則が科せられることがあり、必ず許可漏れのないようにしていかなければなりません。
許可申請には必要書類として
・特殊車両通行許可申請書
・車両説明書
・通行経路表
・経路図
・車検証の写し
・車両内訳書
といった書類が必要になりますが、最近ではオンライン申請が可能となり、省略できる書類もあります。
通行させたい車両があるが、制限値が微妙だと思ったときは、まず許可が必要な車両かどうかを判別し、必ず許可を取ってから運行させましょう。