こんにちは。
原則2年に1回、適正化実施機関により行われている「巡回指導」ですが、Gマーク申請事業者に関しては8月~11月にかけて今まさに巡回指導対策をしている事業者も多いのではないでしょうか。
今回はH30年4月1日より巡回指導指針で重点項目とされている部分についての解説です。
重点項目の9項目
- 運行管理者が選任され、届出されているか
- 過労防止を配慮した勤務・乗務時間を定め、それに基づいて乗務割が作成され、休憩時間や睡眠確保のための時間が適正に管理されているか
- 点呼の実施および点呼記録簿・保存は適正になされているか
- 乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか
- 初任・適齢・事故惹起者等の特定の運転者に対して特別な指導を行っているか
- 初任・適齢・事故惹起者等の特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか
- 整備管理者が選任され、届出されているか
- 定期点検を実施し、点検整備記録簿を保存しているか
- 健康診断を実施し、その記録を適正に保存しているか
以上が巡回指導指針による重点項目となります。
また、入念に確認される可能性のある帳票は以下の通りになります。
巡回指導時の重点確認帳票
- 運行管理規程
- 運行管理者選任・解任届の控え
- 運行管理者資格者証
- 運行計画・勤務割当・乗務実績一覧表
- 運行指示書・・・1年分
- 運転日報・・・1年分
- 運行記録計の記録・・・1年分
- 点呼記録簿(中間点呼含む)・・・1年分
- ドライバー指導教育計画表・教育記録簿・・・3年分
- 適性診断受診結果票
- 整備管理規程
- 整備管理者選任・解任届の控え
- 整備管理者資格者証
- 定期点検記録簿(3ヵ月・12ヵ月点検)・・・1年分
- 健康診断受診結果票・・・5年分
その他、突合のため運転者台帳や車両台帳、各種社会保険加入台帳、事業計画等も当然確認されますので漏れなく準備しておきましょう。
速報対象
中でも点呼未実施、運行・整備管理者未選任、定期点検(3ヵ月・12ヵ月点検)未実施は平成25年10月1日より運輸支局への速報対象とされていますので、確実に行う必要があります。
また、点呼、定期点検の未実施は、完全に行っていない場合は当然速報対象となり、現実に実施しているが記録を保存していない場合も速報対象となります。
その他、例えば出発前点呼は行っているが帰庫点呼は行っていないという場合は改善指導になる可能性があります。
巡回指導で改善指導を受けたら
巡回指導において改善指導を受けた場合は、改善通知書に書かれた指摘事項に対し、改善報告書にどのように改善したかを記載し、改善状況を示す書類を合わせて提出します。
この際は必ず写しを取りましょう。
また、3か月以内の提出が原則ですが、Gマーク申請事業者に関しては速やかに提出しましょう。
巡回指導は大体2人1組で訪れ、連携して手際よく確認していきます。更に帳票を確認しながら自社でどのように行っているかを具体的に質問されますので、普段から正しい知識を持って事業を行うことが最も重要ですね。