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過労運転の防止義務とは?

こんにちは。

最近世の中の動きとして、電通の事件などを発端として過労に敏感な時代になりましたよね。

運送業は拘束時間等が特殊な形態になっており、また、過労運転の防止措置義務等が法定されています。


大まかな拘束時間等の基準

拘束時間 1月:293時間まで(年間6か月までは320時間まで延長可能)
1年:3,516時間まで
1日:原則13時間、最大16時間まで(週2回までは15時間を超えても可)
運転時間 2日平均で1日あたり9時間まで
2週平均で1週あたり44時間まで
連続運転時間 4時間以内(運転中断には1回連続10分以上、かつ30分以上の運転離脱が必要)
休息期間 1日のうち継続8時間以上(運転者の自宅で、休息時間がそれ以外の場所での休息時間より長くなるように努めること)
1の運行 営業所を出発して営業所に帰着する期間を144時間以内とすること

とてもややこしいですが、2泊する勤務においても2日平均9時間までの運転でなければならなかったり、勤務終了から8時間以上は拘束してはならなかったりと、細かく定められています。

 

また、過労防止のために定められている規則は他に下記のものがあります。

必要な乗務員数の確保

貨物自動車運送事業輸送安全規則

 

第3条(過労運転の防止) 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者を常時選任しておかなければならない。

2.前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者2か月以内の期間を定めて使用される者または試みの試用期間中の者であってはならない

昨今の運送業界における深刻な人手不足では、必要なドライバーの人員を確保するのは厳しい状況が続いていますが、過労運転の防止のために定められています。

休憩・睡眠施設の設置

貨物自動車運送事業輸送安全規則

 

第3条の3 貨物自動車運送事業者は、運転者および事業用自動車の運転の補助に従事する従業者が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、および乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、ならびにこれらの施設を適切に管理し、および保守しなければならない。

上記の施設が設置されている場合であっても、必要な場所に設置されていなかったり、設備が整えられていない、清掃がきちんとなされていない等だと、整備違反となる場合があります。

これらの保守管理は、基本的には運行管理者の業務となっています。

ドライバーの健康管理

貨物自動車運送事業輸送安全規則

 

第3条の4 貨物自動車運送事業者は、休憩または睡眠のための時間および勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間および乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

 

第3条の5 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

 

第3条の6 貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、またはその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。

 

第3条の7 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が長距離運転または夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。

健康状態の把握は健康診断等で行い、疾病疲労等については点呼時に行います。また、第3条の7の規定である交替運転手の配置に関しては、拘束時間が16時間を超える場合や、運転時間が平均1日9時間を超える場合連続運転が4時間を超えてしまう場合などにあらかじめ交替運転手を添乗させたり、交替場所にて待機させなければなりません。

特別積合せを行う場合

貨物自動車運送事業輸送安全規則

 

第3条の8 特別積合せ貨物運送を行う一般貨物自動車運送事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行系統であって起点から終点までの距離が100キロメートルを超えるものごとに、次の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵守について乗務員に対する適切な指導および監督を行わなければならない。

 

1.主な地点間の運転時分および平均速度

2.乗務員が休憩または睡眠をする地点および時間

3.前項の規定により交替するための運転者を配置する場合にあっては、運転を交替する地点

特別積合せの場合は、基本的に走行距離もあらかじめ算出しやすいので指導監督を行わなければならないラインが決めやすいと思います。

まとめ

これらの過労運転防止については、運送事業者側で全て解決できる問題ではないので、荷主を含めて社会全体が変わらない限りは、過労運転に関しては解決が難しいのではないかと思います。

いずれにしても健康は一番大事にしなければならないものですので、法定規則以外にも自己管理をしっかり行うべきだと思います。


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