こんにちは。
日々の運送業務を行う上で、身近で毎日手にするものである運転日報(乗務記録)は、かなり重要な帳票の一つです。
法令
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条(乗務等の記録) 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
1.運転者の氏名
2.乗務した事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
3.乗務の開始および終了の地点および日時ならびに主な経過地点および乗務した距離
4.運転を交替した場合にあっては、その地点及び日時
5.休憩または睡眠をした場合にあっては、その地点および日時
6.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上の普通自動車である事業用自動車に乗務した場合にあっては、次に掲げる事項
イ 貨物の積載状況
ロ 荷主の都合により集貨または配達を行った地点で待機した場合にあっては次に掲げる事項
①集貨地点等
②集貨地点等への到着の日時を荷主から指定された場合にあっては、当該日時
③集貨地点等に到着した日時
④集貨地点等における荷積みまたは荷卸しの開始および終了の日時
⑤集貨地点等で、貨物の荷造り、仕分その他の貨物自動車運送事業に附帯する業務を実施した場合にあっては、附帯業務の開始および終了の日時
⑥集貨地点等から出発した日時
7.道路交通法第67条第2項に規定する交通事故もしくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故または著しい運行の遅延その他の以上な状態が発生した場合にあっては、その概要および原因
8.第9条の3第3項の指示があった場合にあっては、その内容
2 一般貨物自動車運送事業者等は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに換え、道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の規定に適合する運行記録計により記録することができる。この場合において、当該一般貨物自動車運送事業者等は、当該記録すべき事項のうち運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
要するに運転日報はドライバーの乗務実態を把握したり、それを基に危険防止のために活用することを目的とした帳票です。
保存期間は1年間となっており、巡回指導等においてもやはり重点的に確認されますので確実に管理しておかなければなりません。
記載項目
- 運転者の氏名
- 車両の登録番号または車番
- 乗務開始、終了の地点、日時、主な経過地と乗務の距離
- 運転者に交替があった場合はその交替の地点、日時
- 休憩や睡眠の地点、日時
- 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の貨物自動車の場合は、貨物の重量や個数、荷待ち時間等
- 事故または著しい遅延や異常な状態があった場合にはその概要や原因
- 当初運行指示書が必要でない運行だったものが、運行指示書が必要になる運行に変更した場合にはその内容
荷待ち時間等の記録については、平成29年7月から記録が必要となりましたが、荷主都合で30分以上待機した場合に記載します。尚、デジタコ等の方法で記録している場合については記載が不要です。
荷待ち時間等の記載事項は、集貨地点等、集貨地点等への到着、出発日時、荷積み、荷卸しの開始と終了日時等になります。
また、上記の記載項目を運行記録計の記録紙に付記することにより、運転日報に代えることができます。
様式については法定の項目を網羅されていれば自社作成のもので良いですが、結構細かい部分の記載もあるため、事務用品販売会社等でも販売されていますのでそれを利用するのも良いと思います。