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運輸安全マネジメントとは?

平成18年10月に施行された貨物自動車運送事業法で、全ての事業者が運輸安全マネジメントを導入することとなりました。

運輸安全マネジメントの目的は、安全性向上のための計画を作成して実施することで常に輸送の安全に関してレベルアップを図るところにあります。

貨物自動車運送事業法

第15条(輸送の安全性の向上) 一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。

絶えず輸送の安全性の向上に努めるとあるように、輸送の安全にかかわる情報を毎年度作成し、公表しなければなりません。

貨物自動車運送事業法

第24条の3(一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 一般貨物自動車運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置および講じようとする措置その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない

貨物自動車運送事業輸送安全規則

第2条の8 一般貨物自動車運送事業者等は、毎事業年度の経過後100日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

公表に関しては、自社ホームページに掲載したり、書面を営業所内に掲示する等の方法で行われます。

内容に関しては大まかに次の項目に分けられます。

輸送の安全に対する基本的な方針

輸送の安全に対して経営責任者がどのように取り組んでいくかを決める項目です。また、従業員を含めどのような意識を持っていくか等も決めていくことになります。

基本方針達成の具体的な目標、計画

具体的に輸送の安全に対してどのような活動をするか、目標とする社内事故の目標数値を設定します。その目標のためにどのような計画を立て、ドライバー教育の計画等まで決める必要があります。

事業用自動車の事故に関する情報

前事業年度における事故発生件数等を記載し、その結果を踏まえた是正措置等の情報を記載します。事故があった場合の内容、例えば人身事故や物損事故、酒気帯び運転等の種別ごとに件数を記載しましょう。

また、保有車両200両以上の事業所については安全管理規程の作成届出、安全統括管理者の選任届出が義務付けられています。

運輸安全マネジメントについてはGマークの申請時にも各記載項目ごとのチェックが必要となりますので、漏れの無いように記載しましょう。

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