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国へ報告が必要なもの

こんにちは。

貨物事業を行っている場合、許認可や届出とは別に、管轄の運輸支局や国土交通大臣への報告が義務付けられているものがあります。

定期的に報告しなければならないものから、事象が発生した場合に報告するものがあります。


定期的に報告が必要なもの

貨物自動車運送事業報告規則

 

第2条(事業報告書および事業実績報告書) 貨物自動車運送事業者(軽貨物除く)は、次の表の第1欄に掲げる国土交通大臣またはその主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に、同表の第3欄に掲げる報告書を、同表の第4欄に掲げる時期に提出しなければならない。

 

事業報告書

毎事業年度の経過後100日以内に所轄の運輸支局へ提出します。

事業実績報告書

前年の4月1日から3月31日までの期間のものを毎年7月10日までに提出します。

尚、特定貨物自動車運送事業者に関しては事業実績報告書のみとなります。

 

事象発生時に都度必要な報告書

 

臨時の報告書

貨物自動車運送事業報告規則

 

第3条(臨時の報告) 貨物自動車運送事業者または特定第2種貨物利用運送事業者は、前2条に定める報告書または届出書のほか、国土交通大臣、地方運輸局長、運輸監理部長または運輸支局長から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

臨時に提出する報告書に関しては、自発的に提出することはありませが、求められた際は必ず報告書を提出しましょう。

自動車事故報告書

 

自動車事故報告規則第3条(報告書の提出)

 

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第2種貨物利用運送事業者および自家用有償旅客運送者ならびに道路運送車両法第50条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車について前条各号の事故があった場合には、当該事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長または運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。

自動車事故報告規則2条に規程する事故が発生した場合に所轄の運輸支局へ提出します。

尚、報告書3通となっていますが、運輸支局へは1枚持っていけばコピーを取ってくれます。

IT点呼に係る報告書・グループ企業間での対面点呼に係る報告書

 

Gマークを取得したり、評価ランクの条件等によってIT点呼が可能・導入する際にIT点呼実施の10日前までに報告書を提出する必要があります。

また、記載内容変更やIT点呼を終了する際にも同じく報告書を提出します。

 

上記が報告が必要となるものですが、事業報告書や事業実績報告書は期限ギリギリになって慌てて作成したり、事故報告書も事故発生から30日以内の期限を過ぎてしまったりと、案外疎かになりがちですので、余裕を持って取り組めるようにしたいところですね。


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