こんにちは。
労働安全衛生法によって常時使用する労働者が対象とされる健康診断は、運送業においてはとても重要だと思います。
というのも、運送業においては年々健康に起因する事故が増加傾向にあり、また事故が起きた場合における被害が拡大しやすく、万一大きな事故が起きれば事業の存続そのものが危ぶまれます。
健康診断の種類
健康診断が必要とされるタイミングは、運送会社においては雇い入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断の3つが該当します。
雇い入れ時の健康診断
常時使用する者を雇い入れるときは次の項目につき健康診断を行わなければなりません。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
ただし、医師による健康診断を受けたあと3ヶ月を経過しない労働者を雇い入れる場合については、その労働者が健康診断結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する部分は省略できます。
定期健康診断
常時使用する労働者に対して、1年に1回ごとに行う健康診断で、次の項目を診断します。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長・体重・腹囲・視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査
- 肝機能検査
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 尿検査
- 心電図検査
また、雇い入れ事の健康診断を受けて一年以内の場合や、年齢等によって省略できる項目がありますが、基本的には全ての項目について診断していくことになります。
特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者とは、騒音や放射線に晒される業務や、劇物を扱うような特に健康に気を遣わなければならない労働者のことで、運送業においては深夜業を含む業務(22時~5時)が当てはまります。
配置替えの際および6か月以内ごとに1回、定期に受けなければならないとされています。
健康診断結果が出たら
健康診断の結果が出たら、健康診断個人結果票を5年間保存しなければなりません。巡回指導等においてもよく見られるところなので、漏れのないようにしたいところです。
また、健康診断の結果、脳血管疾患や心臓疾患などに関する項目等に異常の所見があった場合には必ず二次健康診断を受診し、乗務について医師の意見を聞きましょう。
乗務の前に
結果を踏まえて乗務する際も、点呼時に運行管理者は特に注意して疾病の状態や持病、服薬の有無等を確認し、配車を組む際なども気を配って重大事故につながらないようにすることが大事です。
乗務後
乗務後も疾病の有無については点呼時の確認事項ですので、必ず確認しておきましょう。
また、できれば車両の状態を確認しておくことも大事だと思います。
例えば、帰庫後の点呼において確認を取って、ドライバーから何も申告がなかったとしても車両のタイヤにこすった跡があったり、ホイールに傷がついていたりする場合だと、途中で服薬による眠気やSAS(睡眠時無呼吸症候群)等の眠気に襲われたことなどが可能性として考えられます。
一歩間違えると重大事故につながりますので、健康診断や普段の点呼時に出ているサインには慎重に確認して拾っていくことが大事だと思います。