こんにちは。
一般旅客自動車運送事業については次の種類が法定されています。
一般旅客自動車運送事業の種類
道路運送法第二条(定義)
2 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。
第二章 旅客自動車運送事業
第三条(種類)旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
1 一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)
イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(1個の契約により国土交通省令で定める乗員定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(1個の契約によりロの国土交通省令で定める乗員定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)
2 特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)
つまり旅客には大きく分けて一般と特定があり、その中でも一般については3種類。
一般的に街中で見かける一般旅客自動車運送業には4種類の事業があります。
一般乗合旅客自動車運送事業
運行時間と路線があらかじめ決まっており、不特定多数の顧客を乗せて運送する事業です。
つまり都市バスや高速バスなどが当てはまります。
一般貸切旅客自動車運送事業
バスツアーなどの、一個の契約を結んで集団で貸し切って運行する事業です。
旅行などで利用するバスですが、平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故の影響を受け、法令による規制がかなり厳しくなった運送事業です。
一般乗用旅客運送事業
乗車定員が11人未満となる自動車で、街中でよく見かけるタクシーやハイヤーの運送事業です。
分類として、1人1車制の個人タクシーも該当します。
特定旅客運送事業
介護事業者の行う介護タクシーや、幼稚園の送迎バスなどの特定の範囲の顧客を輸送する事業で、許可についても比較的要件が易しくなっています。
このうち一般旅客自動車運送事業は規模が大きく、今までも一度も利用したことがない!という人はそうそういないんじゃないでしょうか。
一般旅客自動車運送事業の各事業規模は以下の通りです。(国交省資料より H28.3時点)
一般乗用旅客自動車運送事業
民営事業者・・・2,242社
公営事業者・・・25社
全車両数60,429両
一般貸切旅客自動車運送事業
民営・・・4,507社
公営・・・17社
全車両数・・・51,539両
一般乗合自動車運送事業
事業者数51,371社(個人タクシー35,150含)
全車両数・・・234,486両
国内で合計346,454両もの車が人々の移動手段として利用されているわけですから、かなり大規模なインフラを支える産業ですよね。